扶養内で働くか、社会保険に加入するか迷ってます。
ここ二年ほど、100万以下の扶養内で働いていました。ただ雇用保険は会社でパート皆加入してません。
最近になりH23.10月に雇用保険の
出産の為の延長手続きしたことを思いだし、携帯でしらべると三年間有効らしいことが書いてありました。(受給期間も含めると4年)
求人担当者みたいな人に聞いたら詳しくはわからないけど、有効期間内に雇用保険に再加入したら過去の分は有効と聞きました。
そのむねを店長に話すと雇用保険のみは無理だと言われて(この事が本当はだめなのは知ってます)、社会保険に入って欲しいといわれました。
でも、170時間働かないと損すると。。。
しかし、携帯で調べると、160万以上働けば損はしないみたいな事が書いてあり、よくわからなくなってしまいました。
1ヶ月170時間は私的には子供もいるので、厳しい時間数ですが、時給800円なので、年間160万働くのは頑張ればなんとか可能そうです。
前置きがながくなりましたが、170時間以上働かないと損・旦那がいる状態であれば年間160万以上働けばよい、どちらが本当ですか?
また160万働けばよい方であれば総支給額ですか?手取りですか?
あとこのような相談はどこに行けば教えてくれるんでしょうか?
詳しい方いたらよろしくお願いいたします。
ここ二年ほど、100万以下の扶養内で働いていました。ただ雇用保険は会社でパート皆加入してません。
最近になりH23.10月に雇用保険の
出産の為の延長手続きしたことを思いだし、携帯でしらべると三年間有効らしいことが書いてありました。(受給期間も含めると4年)
求人担当者みたいな人に聞いたら詳しくはわからないけど、有効期間内に雇用保険に再加入したら過去の分は有効と聞きました。
そのむねを店長に話すと雇用保険のみは無理だと言われて(この事が本当はだめなのは知ってます)、社会保険に入って欲しいといわれました。
でも、170時間働かないと損すると。。。
しかし、携帯で調べると、160万以上働けば損はしないみたいな事が書いてあり、よくわからなくなってしまいました。
1ヶ月170時間は私的には子供もいるので、厳しい時間数ですが、時給800円なので、年間160万働くのは頑張ればなんとか可能そうです。
前置きがながくなりましたが、170時間以上働かないと損・旦那がいる状態であれば年間160万以上働けばよい、どちらが本当ですか?
また160万働けばよい方であれば総支給額ですか?手取りですか?
あとこのような相談はどこに行けば教えてくれるんでしょうか?
詳しい方いたらよろしくお願いいたします。
>出産の為の延長手続きしたことを思いだし、携帯でしらべると三年間有効らしいことが書いてありました。(受給期間も含めると4年)
求人担当者みたいな人に聞いたら詳しくはわからないけど、有効期間内に雇用保険に再加入したら過去の分は有効と聞きました。
何のために受給期間が必要なのでしょうか。。。質問内容がよくわかりませんが、雇用保険と社会保険(健康保険、厚生年金)の加入条件が異なりますので、一緒の加入にはなりません。
雇用保険は1週間20時間以上の労働条件で働いているのであれば当然に被保険者となります。
社会保険(健康保険、厚生年金)は、常勤労働者の労働時間および労働日数の3/4以上で強制被保険者となります。
よって、雇用保険の加入はできるけど、社会保険に加入はできない場合があり、
社会保険に加入すれば、当然に雇用保険への加入が強制となるわけです。。
両方とも賃金では判断しません。労働条件や実労働時間のみで判断します。
損をする、得をする以前にあなたがどのような労働条件で働けるか、働くことができるか、働きたいのかが問題だとおもいますが、、
雇用保険の件はハローワークにて、
社会保険の件は年金事務所にて、、
両方一緒の相談は社会保険労務士へ
詳しく教えてくれます。
補足より、、
170時間の意味は不明ですが、法律は先に書いた通りです。担当者が無知なのか、法律を知らないのか、、、
雇用保険は1週間20時間以上としているだけで1か月170時間と定めていはいません。
社会保険は常勤労働者の所定労働時間の3/4以上 および所定労働日数の3/4以上としているだけです。
あなたが入りたいといって入れるものでも、会社が入れたくないからといって入れなくてよいものではありません。
労働条件のみで判断されます。加入したら労働時間を増やすのではなく、労働時間が増えるのであれば社会保険の被保険者に強制でならなければいけないのです。
健康保険も、厚生年金も雇用保険も法律です。御社のみ別の法律が適用されているわけでもありません。
求人担当者みたいな人に聞いたら詳しくはわからないけど、有効期間内に雇用保険に再加入したら過去の分は有効と聞きました。
何のために受給期間が必要なのでしょうか。。。質問内容がよくわかりませんが、雇用保険と社会保険(健康保険、厚生年金)の加入条件が異なりますので、一緒の加入にはなりません。
雇用保険は1週間20時間以上の労働条件で働いているのであれば当然に被保険者となります。
社会保険(健康保険、厚生年金)は、常勤労働者の労働時間および労働日数の3/4以上で強制被保険者となります。
よって、雇用保険の加入はできるけど、社会保険に加入はできない場合があり、
社会保険に加入すれば、当然に雇用保険への加入が強制となるわけです。。
両方とも賃金では判断しません。労働条件や実労働時間のみで判断します。
損をする、得をする以前にあなたがどのような労働条件で働けるか、働くことができるか、働きたいのかが問題だとおもいますが、、
雇用保険の件はハローワークにて、
社会保険の件は年金事務所にて、、
両方一緒の相談は社会保険労務士へ
詳しく教えてくれます。
補足より、、
170時間の意味は不明ですが、法律は先に書いた通りです。担当者が無知なのか、法律を知らないのか、、、
雇用保険は1週間20時間以上としているだけで1か月170時間と定めていはいません。
社会保険は常勤労働者の所定労働時間の3/4以上 および所定労働日数の3/4以上としているだけです。
あなたが入りたいといって入れるものでも、会社が入れたくないからといって入れなくてよいものではありません。
労働条件のみで判断されます。加入したら労働時間を増やすのではなく、労働時間が増えるのであれば社会保険の被保険者に強制でならなければいけないのです。
健康保険も、厚生年金も雇用保険も法律です。御社のみ別の法律が適用されているわけでもありません。
離職票の判について
何方かお詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします、
昨年の10月18日に退職し未だに休職中の状態ですが私の手元にあります
「雇用保険被保険者離職票-2」の、(離職の日以前の賃金支払状況等)欄に
赤文字の判で、
この離職票だけでは、雇用
保険の受給は出来ません
と押してあります、
勤務期間が5ヶ月にも満たず、賃金支払基礎日数はトータルで86日と
受給資格はありませんが、赤文字の判の文章では離職票の他に何か必要書類が
あれば受給ができるような言い回しにも、ほんの少し感じてしまいます。
この判はどう言う意味なのかどうしても気になります、
解る方がいらっしゃいましたらアドバイスの程、
よろしくお願いいたします。
何方かお詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします、
昨年の10月18日に退職し未だに休職中の状態ですが私の手元にあります
「雇用保険被保険者離職票-2」の、(離職の日以前の賃金支払状況等)欄に
赤文字の判で、
この離職票だけでは、雇用
保険の受給は出来ません
と押してあります、
勤務期間が5ヶ月にも満たず、賃金支払基礎日数はトータルで86日と
受給資格はありませんが、赤文字の判の文章では離職票の他に何か必要書類が
あれば受給ができるような言い回しにも、ほんの少し感じてしまいます。
この判はどう言う意味なのかどうしても気になります、
解る方がいらっしゃいましたらアドバイスの程、
よろしくお願いいたします。
(雇用保険被保険者離職票)
[離職票]に「この離職票だけでは、雇用
保険の受給は出来ません」と捺印されている場合、被保険期間が短いために[直近の離職票]のみでは受給できません。
[一つ前の離職票]も併せて、受給可否及び基本日額を算出しますので、受給(求職申込)する場合には、[直近の離職票]と[一つ前の離職票]を併せて提出してください。
(参考)
[一つ前の離職票]が無い場合、ハローワーク窓口でご相談ください。
注:被保険者期間が受給条件に満たない場合には、基本手当の受給はできません。
[離職票]に「この離職票だけでは、雇用
保険の受給は出来ません」と捺印されている場合、被保険期間が短いために[直近の離職票]のみでは受給できません。
[一つ前の離職票]も併せて、受給可否及び基本日額を算出しますので、受給(求職申込)する場合には、[直近の離職票]と[一つ前の離職票]を併せて提出してください。
(参考)
[一つ前の離職票]が無い場合、ハローワーク窓口でご相談ください。
注:被保険者期間が受給条件に満たない場合には、基本手当の受給はできません。
就職について悩んでいます。私は教育学部3年です。家庭科を専攻しています。
大学で学んでいるうちに、教師になることより、食の生産や食の安全、食品衛生に興味を持ちました。
教育実習が終わりましたので、これからもっといろいろ勉強したいと思っています。
なので、就職はそっちの方面の知識や技能を活かせるような公務員がいいと考えています。
しかし、学部が教育学部ですので専門的な勉強や資格は一切ありません。
そんな状況でも、なにか目指せる職業はありますか?
詳しい方、知恵をお貸しください。
必要とあらば、院に進むことを考えています。
就職先を調べる手立てや、食分野の研究が盛んな院など、どんな情報でも参考にさせていただきたいので、どうか回答よろしくお願いいたします。
大学で学んでいるうちに、教師になることより、食の生産や食の安全、食品衛生に興味を持ちました。
教育実習が終わりましたので、これからもっといろいろ勉強したいと思っています。
なので、就職はそっちの方面の知識や技能を活かせるような公務員がいいと考えています。
しかし、学部が教育学部ですので専門的な勉強や資格は一切ありません。
そんな状況でも、なにか目指せる職業はありますか?
詳しい方、知恵をお貸しください。
必要とあらば、院に進むことを考えています。
就職先を調べる手立てや、食分野の研究が盛んな院など、どんな情報でも参考にさせていただきたいので、どうか回答よろしくお願いいたします。
>食の生産や食の安全、食品衛生に興味を持ちました。
これだと、農学などのほうがイメージに近いような気がしますね・・・。
→栄養系の学部・学科・専攻だと、
そういうのは、週に1回1時間の講義があるくらいで、
基礎的なことだけ1通りやって終わり、といった感じなので・・・。
>教育実習が終わりましたので、これからもっといろいろ勉強したいと思っています。
>学部が教育学部ですので専門的な勉強や資格は一切ありません。
>必要とあらば、院に進むことを考えています。
☆今のところ、栄養士の資格や、
栄養士として働いたあと国家試験に合格して管理栄養士の資格を取得することができるのは、
大学・短大・専門学校だけですね・・・。
→大学院については、
厚生労働省が、栄養士や管理栄養士の学校として認めていないので、
大変残念ですが、大学院に行っても、栄養士や管理栄養士の資格はとれないですね・・・。
※また、編入を募集している、4年制大学の栄養に関する学部・学科・専攻では、
ア)短大・専門学校の栄養系の学科を卒業し、栄養士資格を取得した者
イ)今年、短大・専門学校の栄養系の学科を卒業する予定で、栄養士資格を取得する予定の者
アかイ、どちらかの条件を満たす者のみ、編入試験の受験を許可する。
・・・といった、編入試験の受験制限をしている大学がほとんどです。
→なので、栄養ではない別の学科からの進学の場合は、
基本的には、1年生、としての入学になります。
☆栄養ではない別の学科からの編入生も受け入れているのは、例えば、
・女子栄養大学栄養学部実践栄養学科3年次編入
・帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科2年次編入
など、日本全国で、ほんのごくわずか、しかありません・・・。
→なので、これから栄養士や管理栄養士の資格をとる、というのは、
ちょっと厳しく難しいかもしれないですね・・・。
これだと、農学などのほうがイメージに近いような気がしますね・・・。
→栄養系の学部・学科・専攻だと、
そういうのは、週に1回1時間の講義があるくらいで、
基礎的なことだけ1通りやって終わり、といった感じなので・・・。
>教育実習が終わりましたので、これからもっといろいろ勉強したいと思っています。
>学部が教育学部ですので専門的な勉強や資格は一切ありません。
>必要とあらば、院に進むことを考えています。
☆今のところ、栄養士の資格や、
栄養士として働いたあと国家試験に合格して管理栄養士の資格を取得することができるのは、
大学・短大・専門学校だけですね・・・。
→大学院については、
厚生労働省が、栄養士や管理栄養士の学校として認めていないので、
大変残念ですが、大学院に行っても、栄養士や管理栄養士の資格はとれないですね・・・。
※また、編入を募集している、4年制大学の栄養に関する学部・学科・専攻では、
ア)短大・専門学校の栄養系の学科を卒業し、栄養士資格を取得した者
イ)今年、短大・専門学校の栄養系の学科を卒業する予定で、栄養士資格を取得する予定の者
アかイ、どちらかの条件を満たす者のみ、編入試験の受験を許可する。
・・・といった、編入試験の受験制限をしている大学がほとんどです。
→なので、栄養ではない別の学科からの進学の場合は、
基本的には、1年生、としての入学になります。
☆栄養ではない別の学科からの編入生も受け入れているのは、例えば、
・女子栄養大学栄養学部実践栄養学科3年次編入
・帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科2年次編入
など、日本全国で、ほんのごくわずか、しかありません・・・。
→なので、これから栄養士や管理栄養士の資格をとる、というのは、
ちょっと厳しく難しいかもしれないですね・・・。
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