ご回答ありがとうございました。
続きなんですが、前回の雇用保険の期限が平成23年8月25日で切れています。
今日は、8月28日なんで...
ただ、病院から8月に診断書が出ており妊娠悪阻の為安静
にするようにと言われ、出歩ける状態じゃなかったので、失業保険延長の手続きに行けませんでした。
こんな場合でも、期限が切れたら、有無を言わず、無理なんでしょうか?診断書があってもダメですか?
教えて頂きたいです。
あまりない案件なので調べてみました。今回の妊娠および診断書によりすぐに働けない期間が数カ月の場合は無理ですが、たとえば出産まで短くても約一年働けない場合ですと延長が該当します。また、妊娠によりということで、やむを得ない事情ということで会社都合とみなされることもありますのでもしかしたら、半年以上雇用保険に加入しているので受給できるかもしれません。延長の手続きですが退社から1ヶ月後から1ヶ月以内にハローワークに届ければOKみたいです。つまり7月31日退職であれば9月1日~30日の間に届けるといいようです。詳しくは管轄のハローワークで確認してみてください。自分も初めてのケースで勉強になりました。念のために、短い期間の延長だとだめだと思います。
失業保険の『退職理由』について。
9月に退職をしました。理由は、親の介護・看護によるものです。会社側も退職の事情を知っています。
離職票は『自己都合』になっていました。離職票をよく見ると、『自己都合』の欄に『家族の介護・看護』の
項目がありましたがそこには印がついていなかったため、ハローワークの人に「自己都合ではあるのですが、
理由が家族の看護です」と言った所、「初回講習の時に、世帯全員の住民票、病院の領収書数枚、
親に看護をしてもらっていると一筆かいてもらった手紙等」を持ってくるように言われました。

初回講習時に、言われた書類を提出し、受給証をもらいました。
提出した資料は、私のものだったらいいのですが親がかかっている科など
個人的な情報も書いてあるので、後日返却はあるのかと聞いたところ、返却はしませんと言われました。
初回認定は来週なのですが、その間に、ハローワークから退職した会社に退職理由の問い合わせや
家族に連絡をしたり、何か調査が行われるものなのでしょうか?

自己都合でも介護理由だと、待機期間がなく、失業保険の支給がすぐ始まります。
返却の無い、大切な書類のコピーを提出したり、加えて調査もあるなら、
短時間の仕事がみつかりそうなので
3ヶ月待機の通常の『自己都合』のままのほうがよかったかも、と思いました。

経験のある方、いらしたらお話聞かせてください。
それはあなたが選ぶ事です、人に判断をゆだねるものではありません

ただ、正当な理由のない自己都合は所定給付日数と

受給資格の被保険者期間にも関係してきますので

そこのところも考慮する必要がありますよ

まあ、損得を考えないなら別ですが
掲載している求人票
1.会社の方から連絡すると言って→連絡なし
2.求人票の住所、電話番号が違う。
3.電話中でもないのにかからない。
企業の方が、選考する権利あるといえども酷い。
書類選考であれば、選考後、連絡すればいいと思いませんか。
2と3は会社自体が怪しいと思います。
怪しい会社を見極めるのは応募者の自己責任かも
しれません。
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